[2024-05-29]
危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るため「危険物安全週間」を実施します。
【期間】
令和6年6月2日(日)から6月8日(土)までの7日間
【推進標語】
「次世代へ つなごう無事故と 青い地球(ほし)」
【危険物について】
危険物は、ガソリンや灯油などの燃料のほか、塗料、エアゾールスプレーなど幅広く使用されており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
しかし、保管や取扱方法を誤ると事故や火災などを引き起こす危険性があります。
この機会に危険物を取り扱う事業所の方はもちろん、家庭においても危険物の安全な取扱い、保管方法、危険性について再確認し、危険物の事故や火災を防ぎましょう。
また、日常生活で使用する機会が多い消毒用アルコ―ルについては、危険物に該当するものもあります。使用する前に消毒用アルコールの使用上の注意事項を確認し、安全に使用しましょう。
消毒用アルコールの安全な取扱いについて
【事業所の皆さまへ】
◆危険物取扱者について
危険物施設における危険物の取り扱いは危険物取扱者でなければ行ってはならず、それ以外の者が取り扱う場合は、危険物取扱者の立会いが必要です。(丙種は立会いができません。)
◆保安講習について
危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事等が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を、定期的に受講しなければなりません。
保安講習日程・受講案内
◆定期点検について
次の施設は1年に1回以上の定期点検を実施しなければなりません。
・製造所 → 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
・屋内貯蔵所 → 指定数量の倍数が150以上
・地下タンク貯蔵所 → すべて
・移動タンク貯蔵所 → すべて
・給油取扱所 → 地下タンクを有するもの
・一般取扱所 → 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
◆危険物施設の設置等について
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設を設置する場合及びこれらの危険物施設の位置、構造又は設備を変更する場合には、あらかじめ飯塚地区消防組合長の許可を受けなければなりません。
【問い合わせ先】
飯塚地区消防本部予防課
電話(0948)22−7607
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